本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。
2026年8月更新 保険で断られる依頼を具体的に整理

介護保険で頼めないことは、
どうすればいいのか

ヘルパーに断られた依頼の多くは、介護保険の対象外だからという理由です。できない理由が分かれば、代わりの手段も決まります。

4分類保険で頼めない依頼
24時間自費サービスの対応体制
0相談費用

介護保険の訪問介護は「本人の日常生活に必要な行為」に限定されています。だから同居家族の分の家事も、庭の草むしりも、病院の付き添いも断られます。ルールであって、ヘルパーの都合ではありません。

このページの内容
  1. 保険で頼めない4分類
  2. 自費サービスでできること
  3. 費用の考え方
  4. 併用するときの注意

保険で頼めない4分類

1. 本人以外のための行為

同居家族の食事・洗濯・部屋の掃除。本人の分だけが対象なので、家族の分は含められません。

2. 日常生活の範囲を超える行為

大掃除、草むしり、ペットの世話、模様替え、庭木の剪定。「なくても日常生活に支障がない」と整理されるものです。

3. 時間・場所の制約を超えるもの

通院の付き添い(院内の待ち時間・診察の同席)、外出の同行、旅行や墓参り。ケアプランに位置づけられた範囲を超えると対象外になります。

4. 医療行為・専門外の行為

一部の医療的ケアは、資格や体制の要件があります。できるかどうかは事業所の体制によります。

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自費サービスでできること

保険外(自費)の介護サービスは、介護保険のルールに縛られません。そのため次のような依頼に対応できます。

通院の付き添い(移動から診察の同席、薬の受け取りまで通し)
外出の同行(買い物、美容院、墓参り、旅行)
家族の分も含めた家事
大掃除・片付け・草むしり
長時間の見守り(保険の時間区分に縛られない)
夜間・早朝の対応
「同じ人に来てほしい」という指名

特に「時間を細切れにされない」「同じ担当者が続く」点は、保険サービスとの実務的な違いとして大きい部分です。

費用の考え方

自費サービスは全額自己負担です。判断のポイントは3つ。

①家族が休むコストと比べる。通院の付き添いのために家族が仕事を休む場合、その分の損失と比較してください。

②必要な場面だけ使う。常時ではなく、通院日だけ、退院直後だけ、家族が不在の期間だけという使い方ができます。

③保険サービスと組み合わせる。基本は保険、足りない部分だけ自費。これが最もコストを抑えられる形です。

併用するときの注意

同じ時間帯に保険サービスと自費サービスを重ねることはできません。時間を分けて使う必要があります。ケアマネジャーに相談したうえで組み立ててください。

また、自費サービスの利用はケアプランに反映されないため、ケアマネジャーが把握していないことがあります。全体の介護体制を整える意味でも、共有しておくのが望ましいです。

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